大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2847 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人山田節三の上告趣意第一及び第二について。

論旨は事実誤認及び量刑不当の主張に帰着し適法な上告理由とならない。

同第三について。

罰金不納の場合の労役場留置を規定した刑法一八条が憲法一四条の定める平等の

原則に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一八九〇号

同二五年六月七日大法廷判決)の示すとおりである。それ故論旨は理由がない。

同第四について。

当裁判所の判例(昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決)に従

えば、被告人に実刑を科するためその家族が生活困難に陥るとしてもその判決は憲

法二五条に違反するものではない。論旨の理由なきことは右の判例の趣旨に徴して

明らかである。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年四月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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